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外資系企業にお勤めでなくても、日々英語に接する機会が多くあるのが昨今の社会人事情。なかでも外国の企業と取引や提携で協業したり、外国人を採用する場面では、英語で契約書を取り交わすことも多いのではないでしょうか。
日本語でも同様ですが、専門用語が多く、理解するのにハードルが高そうな契約書。今回は契約書によく出てくる単語をご紹介しましょう。
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<目次>
契約書の種類に関わる単語
契約、というのはContract、またはAgreementと呼ばれます。「契約書」は厳密に英訳すればwritten agreement (contract)ですが、シンプルにagreement (contract)と呼ばれることがほとんどです。
よほど特殊な業務でない限り、日々の業務で目にする契約書の種類というのは限られているでしょう。ここでは一般的な契約書の種類について、英語での呼称を見て行きましょう。
- Employment contract(雇用契約)
- Sales (or Purchase) agreement(売買契約)
- Agency agreement(代理店契約)
- Service agreement(業務委託契約)
- License agreement(許諾使用契約、ちなみに著作権はcopyrightと言います)
- Confidentiality agreement(守秘義務契約、または秘密保持契約)
- Non-Disclosure agreement(同上、頭文字を取ってNDAと呼ばれることもあります)
- Letter of intent(覚書。Memorandum of understandingと言う場合も)
契約書によく出てくる単語
次はもっと具体的に、契約書の中身を見て行くことにしましょう。単語の列挙になりますが、ここでは個別案件の内容に関係なく、どんな契約書にも出てくるであろう見出しや条項の名称についてご紹介します。
- Scope(範囲、スコープ)
- General provisions(一般条項)
- Miscellaneous provisions(その他、雑則)
- Supplemental provisions(附則)
- Party(当事者、関係者 ※「両者」は”both parties”になります)
- Article/Section/Clause(条項 ※ただし、Article/Sectionの方がより大きい項目Clauseは小項目、というイメージ)
- Amendment(修正条項)
- Exhibit(別紙)
- Effective term(有効期限)
- Immediately/ Without delay(直ちに/遅滞なく)
- Obligation(義務 ※Dutyとも言います)
- Confidentiality(秘密保持 ※ちなみに「秘密保持義務」は”Duty to confidentiality”となります)
- Disclose(開示)
- Interpretations(解釈)
- Force Majeure(不可抗力)
- Conflict of interest(利益相反)
- Notice(通知)
- Indemnification/compensation(補償)
- Jurisdiction(裁判管轄)
- Governing law(準拠法)
- Arbitration(仲裁)
契約書にまつわる動詞いろいろ
最後は契約書をめぐる動詞を見ていきましょう。契約書は送って終わり、ではなく、締結し、有効期限内は効力を発揮するものですし、合意に達しなければ破棄することもある。意外と関連する動詞が多いものです。これらも言い方が決まっているものを中心に、見て行くことにしましょう。
- Reach an agreement
(合意に達する。また他の表現ではEnter into a contractともいいます。契約した間柄であることを指すときにはcontractual relationshipなどということも) - Grant (or Approve) a license
(許諾の授与) - In accordance with ~
(〜に従って。例えば”In accordance with the provisions of this agreement”と言えば「本契約による規定に従って」となります) - Hereinafter referred to as XX
(以下XXと言う、または称する) - Set forth
(定める。”Set forth below”と言えば「以下に定める」になり、”Set forth separately”と言えば「別途定める」になります) - Including but not limited to XX
(XXを含むが、これに限定されるものではない) - This shall not apply XX
(XXはこの限りではない) - Terminate (or End) a contract
(契約を終了する。この二つの単語は、どちらかといえば意志を持って契約を失効させる、というニュアンスがあるように思います。契約満了という場合はexpireを使った方が自然です) - Breach
(or Violation) of contract(契約違反)
おわりに
日本語でもそうですが、契約書は専門用語や法律用語が多く、読み通すのが難しい書類です。また契約書を書くことは専門家でない限りないと思いますが、目を通すくらいはできるようになるといいですよね。
定型フレーズや頻出する単語を覚えておくことで、苦手意識を減らし、読みやすくなればと思います。